韓国結婚手続き

韓国人とご結婚をされる日本人の方を徹底サポート!

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韓国人日本人とのご結婚手続きは、国際結婚のなかでは簡単な部類に入りますのでご心配はいりません。

一方で、配偶者ビザの取得は、国家による許可制のため韓国人であれその他の国籍であれ難事業となります。

アルファサポート行政書士が二人三脚でサポートします!


韓国人と日本人が結婚をする際は、まず、日本の手続きを先にするのか、韓国の手続きを先にするのかを決める必要があります。

日本も韓国も結婚に関してはほぼ同じ制度なので(一昔前までは韓国にも戸籍制度があり、現在の制度も証明の方法が異なるだけで、戸籍とほぼ同じものです。)、どちらを先にしても手間的には変わりません

どちらの国の手続きを先にするかは、お二人が今、それぞれどこの国にいるのか、今後どちらの国で生活をするのかによって決めましょう。

 

以下では、次の順番でご説明します。

 

Ⅰ 日本で先に、結婚手続きをする場合

Ⅱ 韓国で先に、結婚手続きをする場合

 

Ⅰ 日本で先に、韓国人と日本人が結婚する手続き

韓国人の方は査証免除で日本に来ることができます(90日)。

 

日本での結婚手続きが無事に完了したら、婚姻の事実が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日大国大使館に提出し、韓国側の結婚手続きを完了させることができます。

 

結婚をするさい、日本の市区町村役場に提出する韓国人側の書類としては、日本の戸籍に該たる家族関係登録簿(「家族関係証明書」、「婚姻関係証明書」※市区町村によっては「基本証明書」も)を取得しても良いですし、在日韓国大使館で「婚姻要件具備証明書」を入手しても良いです。どちらでも受理されるはずですが、事前に市区町村役場に相談してみましょう。

ステップ1:在日韓国大使館で、結婚に必要な書類を入手する

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在日韓国大使館で、日本の市区町村役場に提出する韓国人側の書類を取得します。


A-1 日本の市区町村役場に、家族関係登録簿を提出する場合

韓国大使館まで出向いて取得されても良いですし、郵便で申請することもできます。

 

【必要書類】

・家族関係登録簿等の証明書交付申請書

 ※登録基準地は日本の本籍地にあたりますので、番地まで正確に記載する必要があります。

・申請人の身分証のコピー

 ※在留カードの裏表コピー又はパスポートなど写真付き公的身分証のコピー

・返信用封筒

 ※日本の住所と受領者の氏名を記載

・発行手数料 1通110円

 ※郵便局の郵便小為替可。日本の収入印紙は不可。

韓国人が結婚のために取得する書類の申請書
ご参考としてご提供していますので、必ず駐日大韓民国大使館で最新版を入手してご利用ください。
家族関係登録簿等の証明書交付申請書.pdf
PDFファイル 129.5 KB

A-2  日本の市区町村役場に、婚姻要件具備証明書を提出する場合

※即日交付(12000ウォン)

 

【必要書類】

・申請書

 (日本人側)

・戸籍謄本(3か月以内に取得したもの)

・パスポート

 (韓国人側)

・婚姻関係証明書(3か月以内に取得したもの)

・住民登録証等、本人確認できる写真付き公文書

ステップ2:日本の市区町村役場で婚姻を成立させる

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日本の市区町村役場に下記書類を提出して、結婚を創設的に成立させます。

 

結婚成立後、次のステップCで必要な「婚姻届受理証明書」を取得します。


 

【必要書類】

(日本人側)

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)

(韓国人側)

・パスポート原本

・家族関係証明書 ※日本語訳付き ※ご両親の名前を証明する出生証明書として

・婚姻関係証明書 ※日本語訳付き ※独身であることの証明として

※基本証明書の要否については市区町村役場で事前にご確認ください。

本来不要なはずですが、一部に要求する役所があるようです。

 

婚姻関係証明書_翻訳テンプレート
在韓日本国大使館が提供しているもので信頼ができますが、今後予告なく書式が変更になる可能性があります。内容を確認してから使用しましょう。
韓国_婚姻関係証明書翻訳テンプレート.pdf
PDFファイル 88.3 KB
家族関係証明書_翻訳テンプレート
在韓日本国大使館が提供しているもので信頼ができますが、今後予告なく書式が変更になる可能性があります。内容を確認してから使用しましょう。
韓国_家族関係証明書翻訳テンプレート.pdf
PDFファイル 77.4 KB

ステップ3:在日韓国大使館へ結婚が成立したことを届け出る

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日本側の結婚手続きが完了したら、結婚が成立した事実を韓国政府(在日韓国大使館)に届け出ます。


【必要書類】

・婚姻申告書

・婚姻届受理証明書 ※日本の市区町村役場で取得 韓国語訳付き(本人の翻訳可)

・家族関係証明書 ※日本語訳付き

・婚姻関係証明書 ※日本語訳付き(結婚が反映される前のもの)

・本人と配偶者のパスポート原本

・本人と配偶者の印鑑

 

手続きが完了した時点で、配偶者ビザ申請のため下記の書類を取得します。

・婚姻関係証明書 ※日本語訳付き(結婚が反映されたもの)

日本人と韓国人の結婚の成立を韓国に報告する
ご参考としてご提供していますので、必ず駐日大韓民国大使館で最新版を入手してご利用ください。
日本人と韓国人の婚姻申告書.pdf
PDFファイル 156.1 KB

ステップ4:日本の配偶者ビザを取得する

今後、日本で結婚生活を送る場合に必要なのが日本の配偶者ビザ。

短期ビザからの変更は特にハードルが高いです。このサイトでは書ききれないノウハウを専門サイトにまとめました。>>配偶者ビザ


Ⅱ 韓国で先に、韓国人と日本人が結婚する手続き

ステップ1:日本人が婚姻要件具備証明書を取得する

韓国人結婚手続き

日本人が、在韓日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。

婚姻要件具備証明書とは、日本人が日本法に従って結婚することができることを証明する書類です。

この書類がないと、韓国の市区町村役場は、日本人が法律上結婚することができる状況にあるのか判断できないのです。

日本の法務局で取得して韓国へ持参することもできますが、多くの人は、在韓日本国大使館で入手します。


在韓日本国大使館は建て替え中なので、現在は写真のビル(ツインツリータワーA棟)に仮入居しています。婚姻要件具備証明書をもらう領事部は、ビル8階です。

 

【必要書類】

1 日本人の戸籍謄本 1通

  ・3ヶ月以内に取得したもの

  ・女性は100日以内に結婚していなかった事実を確認できるもの

2 日本人のパスポート

3 韓国人の婚姻関係証明書 1通

  ・3ヶ月以内に取得したもの

  ・独身の証明として

4 韓国人の公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)

5 申請書 1通(窓口にある用紙に記入)

6 手数料  12,000ウォン

 

原則、結婚当事者が両名とも(つまりカップルで)大使館へ出向く必要があります。

即日交付されます。混雑していなければ30分程度でもらえるでしょう。

 

ステップ2:韓国の市区町村役場で婚姻届を提出する

韓国人結婚手続き

韓国の市役所または区役所に結婚届(婚姻申告書)を提出し、結婚を成立させます。


【必要書類】

1 婚姻申告書(区役所に置いてありますが、韓国の裁判所のホームページは日本語バージョンもありますのでご参考にされてください。)1通

  結婚当事者両名と証人2人の署名・押印が必要です

2 韓国人の家族関係証明書 1通

3 韓国人の住民登録証

4 日本人の戸籍謄本 1通(省略できるところもあるようです)

5 日本人の婚姻要件具備証明書 1通

6 日本人の婚姻要件具備証明書の韓国語訳文 1通

  業者に依頼しなくても本人訳も可能です。

7 日本人のパスポート 1通

韓国の結婚届_日本語バージョン
韓国の裁判所のホームページに掲載されている日本語バージョンの結婚届です。今後予告なく書式が変更されますので、ご参考に留め、最新版を入手してください。
韓国の結婚届_日本語バージョン.pdf
PDFファイル 373.3 KB

ステップ3:日本の市区町村役場に結婚の成立を報告する

韓国人結婚手続き

韓国の市役所または区役所に結婚届(婚姻申告書)を提出し、結婚を成立させます。


 

【必要書類】

(日本人側)

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)

(韓国人側)

・パスポート原本

・家族関係証明書 ※日本語訳付き ※ご両親の名前を証明する出生証明書として

・婚姻関係証明書 ※日本語訳付き ※独身であることの証明として

※基本証明書の要否については市区町村役場で事前にご確認ください。

本来不要なはずですが、一部に要求する役所があるようです。

 

婚姻関係証明書_翻訳テンプレート
在韓日本国大使館が提供しているもので信頼ができますが、今後予告なく書式が変更になる可能性があります。内容を確認してから使用しましょう。
韓国_婚姻関係証明書翻訳テンプレート.pdf
PDFファイル 88.3 KB
家族関係証明書_翻訳テンプレート
在韓日本国大使館が提供しているもので信頼ができますが、今後予告なく書式が変更になる可能性があります。内容を確認してから使用しましょう。
韓国_家族関係証明書翻訳テンプレート.pdf
PDFファイル 77.4 KB

ステップ4:日本の配偶者ビザを取得する

今後、日本で結婚生活を送る場合に必要なのが日本の配偶者ビザ。

短期ビザからの変更は特にハードルが高いです。このサイトでは書ききれないノウハウを専門サイトにまとめました。>>配偶者ビザ


■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ